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内容証明郵便の作成

内容証明郵便の意味

郵便法63条は「内容証明の取扱いにおいては、郵政事業庁において、当該郵便物の内容たる文書の内容を証明する。」と規定しています。
つまり、どのような内容の文書を出したかを国家機関である郵政事業庁(実際の取扱いは一定の郵便局の郵便局長)に証明してもらえる制度があって、その制度を利用して出される郵便物を内容証明郵便というわけです。(以下においては、内容証明郵便及びその内容たる文書を単に「内容証明」と記載します)

内容証明の効果

内容証明は郵便物の文書の内容が公的に証明され、差出日も証明されますが、そのほかについては特別の法的効果はなく、普通の郵便物と変わりはありません。
しかし、相手に通知をしたり、請求をしたりすることが法律上重要な効果を生じることは少なくありません。
例えば、人にお金を貸しているが、約束の期限になっても返してもらえないまま何年も放置していると消滅時効になって、返してもらえなくなってしまうことがあります。
このような場合に、時効にかからないようにさせる手段の一つに、相手方に対して「お金を返してください」と請求することがあります。(ただし、裁判外の請求は「催告」といって、その後6ヶ月以内に裁判上の請求等をしないと時効の中断の効力がなくなってしまうので注意が必要です)
普通の郵便物(手紙)や口頭で請求(催告)しても法律上の効果は同じですが、後で裁判になった時に相手方が「請求されていない」とか「そんな手紙は受け取っていない」等と争った場合に請求(催告)をした事実を証明するのが困難です。
こんなときに、内容証明で請求をしておけば請求(催告)した事実の証明が容易になります。
内容証明はその文書を出した事実について「証拠を残す」ことに大きな役割があります。
また、内容証明を利用することが、相手方に自分の強い意思を表明することになり、次の段階で法的処置を予定していることを伝えるという事実上の効果をもたらすこともあります。
その結果相手方も「裁判をされたら困る」と考えて、裁判をする前に解決するというケースもあります。
ただし、内容証明を利用して強い意思を伝えると、かえって相手方に悪い印象を与えてしまい、問題がこじれるケースもありますので、この点は注意して慎重に考える必要があります。

内容証明を利用した方がよい場合

  1. 意思表示等が重要な法律効果を生じる場合
    現在紛争中か、将来紛争が予想される場合などで、その内容が差出人の意思表示等によって、何らかの法的効果が生じる場合
    • (例1)
      建物賃貸借契約で、当事者が一定の期間内に相手方に対して更新しない旨を通知しないときは、その賃貸借は更新したものとみなされます。このような場合に、その通知がなされたかどうかが争いになることがありますので、内容証明を利用するのがよいでしょう。
  2. 意思表示の時期が重要な意味を持つ場合
    • (例1)
      建物賃貸借における更新しない旨の通知は、期間満了の1年前から6ヶ月前までの間にしなくてはなりません。
      このような場合内容証明では、差出日が記載されますし、相手方に到達したかどうかは、配達証明を利用して配達されたことを郵便局に証明してもらうことによって、その通知をした時期が争われるのを未然に防ぐことができる場合があります。
  3. 時効を中断させるため権利を行使する場合
    貸金債権などの債権等は例えば、貸したお金を相手が返してくれない場合などに、一定期間「お金を返してください」などと権利を行使しないでいると、消滅時効になり、債務者が返済義務の履行をしなくてもよい、という事態になってしまうことがあります。
    又土地や建物の所有者でないものが、一定期間その土地や建物を占有していると、取得時効になり、所有権を取得してしまうことがあります。
    このような場合、請求をすることによって、時効の進行を止める(時効の中断)ことができる場合があります。(ただし、裁判外の請求は「催告」といって、その後6ヶ月以内に裁判上の請求等をしないと時効の中断の効力がなくなってしまうので注意が必要です)
    いずれは裁判をしなくてはならざるを得ない場合でも、時効の完成が近い時は、さしあたって請求(催告)をしておくことで、権利を保全できることがあります。
    内容証明を利用して請求(催告)しておけば、たとえ裁判で、請求(催告)したかどうかの事実が争われても、口頭や通常の手紙で請求(催告)するのより、その証明が、容易になります。
  4. いわゆるクーリング・オフなど通知等に書面が要求される場合
    割賦販売法等によるクーリング・オフは、一定の書面の交付を受けた日から8日以内に書面でしなければならないことになっています。
    クーリング・オフなど、まさに紛争中か紛争が予想される場合には、内容証明を利用するのがよいでしょう。
  5. その他内容証明を利用した方がよい場合
    • (例1)
      他人にお金を貸している場合などで、相手方が何度も請求しても返してくれなかったり、電話に出ないなど話し合いにも応じないというように誠意ある態度をとってこない場合などで、相手に対して、自分の意思を強く表示したい場など。
    • (例2)
      紛争の相手方から内容証明が送られてきた場合で、それに対して反論等自分の主張を相手方に通知する場合など。

当事務所では、依頼者の方にとって最適と思われる内容で内容証明を作成いたします。

また、場合によっては、簡裁訴訟代理関係業務の範囲内の事案の場合、文書の作成のみでなく、代理人として内容証明を送ることもできます。お気軽にご相談ください。

費用の目安は、一通10,500円〜。

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