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不動産登記の種類

不動産登記とは、土地や建物の広さや大きさ、形状、所在または所有権者等を登記簿に記録し公開することを指します。この登記簿には、所有権等の土地や建物の権利状況も記載されています。

登記を行うことで第三者(二重譲渡のケース等)に権利変動を主張できるため、不動産を巡る争いを未然に防ぐ効果があります。登記簿は誰でも見ることができるようになっているため、大きな効力を持っています。
ここでは不動産登記の数ある種類の中から、いくつかご紹介します。

抵当権登記及び抹消登記

「抵当権」とは簡単に言えば債権の弁済を優先的に受けるために不動産に設定する担保物権のことを言います。例えば、金融機関で住宅ローンを組んで住宅を購入した場合に、購入した土地と建物に対し抵当権を設定したとします。

そして、この住宅ローンの返済が、万が一債務者よりなされなかった場合に、当該金融機関が住宅や土地を売却し、自己の債権に充当することができるのです。なお、抵当権の抹消登記とは、ローン等の債務が消滅した場合に、当該債務の担保にされていた不動産の抵当権を抹消するという登記になります。

所有権保存登記

建物が新しく建てられた際に行う登記が「所有権保存登記」です。新しく建てられた建物は、承継取得と違い、前の所有者がいないため、新たに所有権者を設定する必要があります。そこで、「この建物は自分の持ち物である」という不動産登記を行います。所有権保存登記は任意で行うものなので、絶対にしなければならないというものではありません。

しかし、これを行わないと権利者が不明確なため、実務上、担保に設定することができずローンが組めなかったり、売買する際に所有権移転登記がスムーズにできなかったりします。

所有権移転登記

相続や贈与、売買などにより、土地や建物の所有権が移る場合、「所有権移転登記」の手続きを行いましょう。所有権移転登記をしないと、土地や建物が誰のものであるのかが不明になり、トラブルの元となってしまいます。

手続きをしない間に、ほかの者に二重譲渡され当該譲受人が所有権移転登記をしてしまうと、その登記を行った譲受人のものとなってしまいます。トラブルにならないようにするためにも所有権の移転がある場合は、すぐに手続きを行いましょう。

様々な種類がある不動産登記ですが、どの登記の手続きも正確に行わなければなりません。すぐに不動産登記を行わなければならない時でも、間違えがないように注意する必要があります。

正確でスムーズな登記を必要とする際は、司法書士の活用をおすすめします。相続登記に関する相談や、不動産登記に関する不安がある方で、東京池袋エリアの司法書士をお探しの方は、お気軽に当事務所へご連絡下さい。

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