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司法書士による債務整理

クレサラと認定司法書士

司法書士に簡裁代理権が付与されたことによる、債務整理における変化。

  1. 認定司法書士の受任通知によって、業者は督促を止めなければならない
  2. 一定の範囲内での任意整理(裁判所を通さない私的な和解)が可能
  3. 過払い金の返還交渉が可能(1社につき140万円以内)
  4. 訴訟、特定調停の代理が可能(140万円以内)

また、細かいメリットを上げれば、取引明細書等の債務整理に関する書類が、認定司法書士宛に届くということもあります。司法書士が受任した場合、取引明細書等は、本人にしか交付しない業者もありました。しかし、認定司法書士の誕生によって、司法書士と認定司法書士を区別した扱いをしている業者もあります。実際、サラ金やクレジット会社から、「代理権があるかないかで扱いは違う」ということを聞きいたことがあります。

比較(その1)(司法書士と認定司法書士の比較)

  司法書士 認定司法書士
受任通知 ×
任意整理 ×
(一定の範囲内に限る)
自己破産 × ×
特定調停 ×
(一定の範囲内に限る)
個人債務者再生 × ×
過払い金返還訴訟 ×
(一定の範囲内に限る)
×:受任通知による取り立て禁止権限はない、代理行為はできない
○:受任通知による取り立て禁止権限がある、代理行為が可能

受任通知(介入通知・債務整理開始通知)

債務整理に関する手続を受任した場合、債権者に対して、受任通知(介入通知・債務整理開始通知)を発送します。これは、債務整理に対して、専門家が介入したことを相手方に知らせるとともに、ガイドライン上、受任通知には、業者からの取立てをストップさせる効果が認められているため、送付するのです。但し、ガイドライン上認められている取立禁止効は、司法書士の場合、認定司法書士にしか認められていません。しかし、司法書士の受任通知でも、事実上、業者は督促をストップするようです。

なお、司法書士や弁護士さんから聞いた話によると、受任通知によって、厳しかった督促が止まって、本人がそれで安心しきってしまい、それ以降、連絡が途絶えたりすることもあるということです。こういうことはないようにしてください。

<ガイドライン>

債務処理に関する権限を弁護士に委任した旨の通知、司法書士法第3条第1項第6号及び第7号に規定する業務(簡裁訴訟代理関係業務)に関する権限を同法第3条第2項に規定する司法書士に委任した旨の通知、又は調停、破産その他裁判手続をとったことの通知を受けた後に、正当な理由なく支払請求をすること。

任意整理・特定調停・過払い金返還訴訟

司法書士への簡裁代理権付与に伴い、認定司法書士は、任意整理・特定調停・過払い金返還訴訟においては、一定の範囲内で代理することができるようになりました。

今までは、代理権がなかったので、相手方との交渉を要する任意整理はできず、特定調停に頼っていました。しかし、認定司法書士は、一定の範囲内(本人が得る利益が140万円以内)において代理することができるようになりましたので、その範囲内での任意整理も可能となりました。個人の債務整理の場合、ほとんどのケースが140万円以内(各債権者ごとに算定します)で収まることが多いので、任意整理を行うことが多くなり、特定調停を行うケースは減るものと思います。実際、当事務所においても、ほとんどが任意整理です。

また、特定調停・過払い金返還訴訟も、任意整理と同様、本人の得る利益が140万円以内の範囲で代理することが可能となりました。今までは、本人申立・本人訴訟で支援していたものが、今度は、代理人として行うことができるということです。

比較(その2)(認定司法書士と弁護士さん)

  弁護士 管轄裁判所 認定司法書士
受任通知
任意整理
(一定の範囲内に限る)
自己破産 地方裁判所 ×
特定調停 簡易裁判所
(一定の範囲内に限る)
個人債務者再生 地方裁判所 ×
過払い金返還訴訟 簡易or地方裁判所
(一定の範囲内に限る)
×:受任通知による取り立て禁止権限はない、代理行為はできない
○:受任通知による取り立て禁止権限がある、代理行為が可能

認定司法書士に一定の範囲内の代理権は与えられたものの、認定司法書士を含む司法書士には、自己破産や個人債務者再生手続きにおける代理権はありません。また、過払い金返還交渉・訴訟においても、その額が140万円を超えれば、認定司法書士には代理権がありません。というのも、これらの管轄は、地方裁判所だからです。それに伴い、相違点をいくつか挙げてみます。

  1. 司法書士は、破産手続での破産者審問や免責審尋時に本人と同席することはできません。裁判所まで同行しますが、審尋等が終わるまで外で待っています。また、破産の場合、特に少額管財が運用されている裁判所では、代理人弁護士申立しか少額管財が認められていないところもありますので、何かしらの問題がありそうな場合は、弁護士さんに依頼する方が、本人のためになります。当事務所で破産の相談を受け、弁護士さんに頼んだ方がいいケースであると思われるような場合は、日本司法支援センターや弁護士会を紹介するようにしています。
  2. 個人債務者再生の場合、代理人弁護士申立のみ個人再生委員を選任しない裁判所もあるそうですが、東京の場合はほとんどの場合個人再生委員が選任されるようです。
  3. 全て本人が申立人となります。(認定)司法書士は、書類作成者ということです。

なお、破産・個人債務者再生とも、書類作成した司法書士を送達受取人とすることが可能な場合もあります。

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