東京都豊島区池袋のむつみ合同司法書士事務所(後藤司法書士事務所) 電話、FAX、E-mailでお気軽にお問い合せください。お越しになる前にご連絡ください。e-mail:info@goto-office.com TEL:03-3980-4555 FAX:03-3980-4556
会社の登記
不動産の登記
法律裁判関係
借金・多重債務の問題
費用
リンク集

ブログ 司法書士 後藤 睦のひとりごと
 
ホーム > 不動産の登記の費用

不動産の登記の費用

平成16年4月1日より、総額表示が義務付けられましたので、司法書士報酬については、税込み金額を表示しています。収入印紙代や登記印紙代等には消費税がかかりません。なお、不特定多数に値段や価格を広告する場合に総額表示が義務付けられており、個別に発行する請求書等は、総額表示義務の対象にはならないということです。

 

登記費用について

登記費用は、

  • 登録免許税(登記をする際に納める税金)
  • 司法書士報酬
  • 交通費
  • その他諸費用
  • 消費税

等の合計額となります。
登記費用は、事前にご請求させていただき、入金後に登記申請を行います。登録免許税等を立て替えるわけにはいかないので、前払いとなっておりますのでご了承ください。

登記費用の見積もりについて

登記費用の見積りは、特に相続や売買等の所有権移転登記については、対象不動産の評価額に基づいて、登録免許税を算出しなければなりません。また、登記簿謄本(全部事項証明書)を見て、どういった内容の登記をするかによっても、費用は変わってきます。従って、登記費用の見積りは、

  • 評価証明書
  • 登記簿謄本(全部事項証明書)
  • 売買契約書

等の資料がないと、計算できませんので、お見積りのお問合せにおいては、これらの資料を事前に揃えておいて下さい。

登録免許税の例

○所有権移転:課税価格×税率
課税価格=固定資産税の評価証明書に記載されている金額
(評価証明書は、東京23区においては都税事務所、その他は市区町村役所にて発行)

種別 税率
売買による所有権移転 20/1000
相続による所有権移転 4/1000
贈与による所有権移転 20/1000

(*)土地の売買による所有権移転は15/1000(平成24年4月1日〜平成25年3月31日までに登記するもの)

○抵当権抹消:不動産の数×1,000円(土地・建物が各一つなら登録免許税は2,000円

トップへ戻る

目安

以下、相続登記、抵当権抹消登記の目安です。全てを当事務所に依頼した場合、最低限の費用は次のとおりです(内容に応じて増額します)。

相続登記

種別 報酬 実費
相続登記 1件:42,000円〜
(消費税込)
不動産の数×1,000円
事前調査
(登記簿謄本を取得して内容調査)
不動産の数×1,050円
(消費税込)
不動産の数×1,000円
登記完了後の登記簿謄本取得 不動産の数×1,050円
(消費税込)
不動産の数×1,000円
戸籍謄本、評価証明書等取得 1通:1,050円
(消費税込)

戸籍謄本1通:450円
除籍・改製原1通:750円
住民票、評価証明書等の費用は各市区町村によって相違あります

交通費   法務局・各市区町村役場までの交通費
送料
(登記済証送付費用、申請書、登記簿謄本、戸籍謄本等の送料)
  1,500円〜
(登記完了後に登記済証等を送付する場合、配達証明郵便にて送付)

相続登記の詳細はこちら

抵当権抹消

種別 報酬 実費
抵当権抹消登記 1件:10,500円〜
(消費税込)
不動産の数×1,000円
事前調査
(登記簿謄本を取得して内容調査)
不動産の数×1,050円
(消費税込)
不動産の数×1,000円
登記完了後の登記簿謄本取得 不動産の数×1,050円
(消費税込)
不動産の数×1,000円
交通費   法務局・各市区町村役場までの交通費
送料
(登記済証送付費用、登記簿謄本を郵送で取得する場合の費用等
  1,000円〜

(*)報酬について報酬は、不動産の数、課税価格、申請件数、不動産の所在場所(管轄法務局の場所)、遺産分割協議書作成の有無等によって変わってきます。

抵当権の抹消の詳細はこちら

トップへ戻る

登記原因証明情報の費用

新不動産登記法(平成17年3月7日施行)において、不動産登記(権利)には、原則として、登記原因証明情報の添付が必要となりました。既存の書類を登記原因証明情報として使用する場合は費用はかかりませんが、当事務所で作成する場合は、別途、登記原因証明情報を作成する費用が必要になります。

種別 実費
登記原因証明情報作成代 21,000円〜(消費税込

トップへ戻る

登記の申請件数について

登記の申請件数は、不動産の所有者の人数(単独所有か共有か)、所在場所(法務局の管轄に関係)によって変わってきます。これは、登記簿謄本等によって調査しないとわからないことです。(以下が例です)

  • Aが単独で土地と建物を所有しており、Aが亡くなって、その不動産をBが相続した場合
    →土地・建物につき「所有権移転」の1件申請
  • 土地はAの単独所有、建物はAとBの共有(持分は各1/2)で、Aが亡くなってその不動産をBが相続した場合
    →土地につき「所有権移転」、建物につき「A持分全部移転」と2件申請
  • Aが単独で土地と建物を所有しており、Aが亡くなって、土地をB、建物をCが相続した場合→土地につき「Bへの所有権移転」、建物につき「Cへの所有権移転」と2件申請
  • Aは土地を二つ所有している。一つは東京都豊島区にあり、もう一つは東京都千代田区にある。Aが亡くなって、その二つの土地をBが相続した場合
    →東京法務局豊島出張所(豊島区にある土地について)と東京法務局(千代田区にある土地について)にそれぞれ申請

流れ

依頼→受託→調査開始・費用計算・費用請求→費用受領→登記申請→登記済証等回収→登記済証等を送付して終了(ありがとうございました)

お問い合せははこちら

トップへ戻る
個人情報の保護とサイトのご利用について | プロフィール | 事務所案内 | お問い合せ | サイトマップ
むつみ合同司法書士事務所(後藤司法書士事務所)
〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-25-11 パークサイドビル4階
TEL:03-3980-4555 FAX:03-3980-4556 E-mail:info@info@goto-office.com
copyright 2006-2007 むつみ合同司法書士事務所(後藤司法書士事務所) All rights reserved.
こちらをクリックして、お気軽にメールでお問い合せください