裁判所に関する手続き
裁判所に関する手続としては、通常の訴訟の他に、少額訴訟や、和解・民事調停、支払督促など様々なものがあります。たとえば次のようなとき、司法書士にご相談ください。
- アパートを出るときに、敷金が戻ってこない →敷金返還請求訴訟
- アルバイト・パート代を払ってくれない →賃金請求訴訟、解雇予告手当請求訴訟
- 知人に金を貸したが、返してくれない →貸金返還請求訴訟
- クルマをぶつけられたが修理代を払ってくれない →損害賠償請求訴訟
- いくら請求しても家賃を支払わないので、賃貸借契約を解除して、アパートから出て行って欲しい→建物明渡請求訴訟
- 被相続人が借金を残しまま亡くなってしまった→相続放棄の申述
認定司法書士
簡裁訴訟代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した者は、簡易裁判所において一定の訴訟代理行為等を行うことができることとされました(以下、認定司法書士とよびます)。当事務所は、認定を受けております。
認定司法書士には、認定番号が与えられます。当事務所の認定番号は、「204100」となっています。東京司法書士会のサイトでは、司法書士検索のページで、認定番号があればその記載もされていますので、皆様が司法書士を探す場合の参考にしてください。
認定司法書士の業務
認定司法書士が代理できるものは、次のとおりとなります。なお、代理ができないものでも、書類作成はできます。
代理できる |
代理できない |
- 簡易裁判所における通常訴訟・少額訴訟
- 簡易裁判所における訴え提起前の和解手続
- 簡易裁判所における支払督促手続
- 簡易裁判所における訴え提起前の証拠保全手続
- 簡易裁判所における民事保全手続
- 民事調停(特定調停を含む)
- 裁判外の示談交渉、和解手続(但し、簡易裁判所の民事訴訟の対象となるものに限る)
- 相談
- 少額訴訟債権執行(平成17年4月1日より)(*1)
- 筆界特定手続(*2)
- 仲裁手続(*2)
- 上訴の提起(自ら代理人として関与しているものに限る)(*2)
|
- 簡易裁判所における公示催告・仲裁手続(*2)
- 簡易裁判所における借地非訟手続
- 上訴の提起(控訴、抗告など)(*2)・再審
- 地方裁判所以上の上級審における訴訟手続
- 強制執行(*1)
- 破産申立
- 民事再生申立
- 家事事件
|
(*1)平成17年4月1日より、少額訴訟債権執行に限っては、認定司法書士が代理できる(簡裁事物管轄範囲内に限る)。
*2)平成17年4月6日に成立した改正司法書士法による(1年以内に施行)。但し、簡裁事物管轄の範囲内に限る。
代理できる業務
- 民事訴訟における簡易裁判所の管轄は、現在は、訴額が140万円までとなっています。従って、この範囲内の訴訟(少額訴訟も含む)において、認定司法書士は、原告(訴える方)または被告(訴えられた方)の代理人となることが可能となります。
- 訴え提起前の和解(起訴前和解)・支払督促は、価額にかかわらず簡易裁判所が管轄ですが、認定司法書士が代理できるのは、価額が140万円までのものに限ります。
- 民事調停・特定調停は、価額にかかわらず簡易裁判所が管轄ですが、認定司法書士が代理できるのは、調停を求める価額が140万円までのものに限ります。
- 裁判外の示談・和解(民事に限る)も、紛争の価額が140万円以内のものであれば、本人を代理して、相手方と交渉等ができるようになりました。この場合、認定司法書士が、代理人として、和解契約書等に署名押印することになります。
- 少額訴訟に係る債務名義による強制執行(少額債権執行)については、管轄が簡易裁判所となり、140万円以内であれば、認定司法書士が代理できることになりました
代理できない業務
- 簡易裁判所の第1審で、認定司法書士が訴訟代理人になっていても、控訴された場合、第2審以降の訴訟において、認定司法書士は、代理できません。
- 認定司法書士が代理人として、簡易裁判所に訴訟を提起したが、その訴訟が地方裁判所に移送された場合、認定司法書士は代理できなくなります。
- 簡裁の訴訟等で判決等の債務名義を得、それに基づいて強制執行をする場合でも、認定司法書士には、強制執行に関する代理権はありません(少額債権執行は除く)。
- 破産・民事再生に関する申立の代理権はありません(管轄が地方裁判所なので)。
- 家事事件・刑事事件に関する代理権はありません。
|