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抵当権の抹消

抵当権抹消とは

住宅ローンなどを利用するときには、マンションの部屋や土地・建物に抵当権が設定されることが多いと思います。この抵当権は、ローンを完済したときに抹消することができます。

抵当権抹消の手続きは、融資を受けた金融機関(銀行など)から必要書類の交付を受ける。登記申請書等を作成する。登記所で登記申請手続をする。登記が終わったら取りにいくという流れで最低2回は法務局に行く必要があります。また書類の作成なども、はじめての方にはやっかいなものです。そんなときは司法書士に依頼してください。

 

依頼されるときにお持ちいただくもの

  1. 金融機関から交付を受けた書類
    • 登記原因証明情報(抵当権解除証書、抵当権放棄証書など)
    • 法務局の登記済の印のある抵当権設定契約書
    • 代表者事項証明書(資格証明書)
    • 委任状

    が最低限必要です(書類の名称は金融機関によって異なる場合もあります)。その他の、書類が必要なこともありますが、その場合でも、必要なものは全て渡されるはずですので、受取った書類を全てお持ちいただければ大丈夫です。

  2. 認印

    実印でなくて結構です。ただし、いわゆるシャチハタ印(朱肉が不要なもの)は避けてください。

なお、抵当権を設定した後に、引越しをしたときや、氏名が変わったときなどは、抵当権抹消登記の前に、住所変更や氏名変更のための「登記名義人表示変更登記」が必要なことがあります。この場合は、住民票や戸籍抄本等が必要な場合があります。

事前に新しい登記簿謄本を取って事務所にお越しいただければ、まずは見積もりを出させていただきます。

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