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相続登記

不動産(マンションや土地・建物)の所有者が亡くなられた場合に、配偶者やお子様などの相続人に、 不動産の名義を変更するのが相続登記です。
相続登記をするためには、必要となる書類がとても多くなることが予想されるため、また、遺言書がある場合とない場合で、必要となる書類が異なりますので、下記の記載を参考に、そろえられる範囲で準備してからご相談して下さい。(場合によっては、他の書類も必要になる場合もございますが)

 

事前の準備が必要な書類

遺言が無い場合

【被相続人(亡くなられた方)に関するもの】

  1. 死亡の旨の記載のある、戸籍謄本(除籍謄本)から出生までの戸籍・除籍・改正原戸籍の謄本

    被相続人の死亡の旨の記載のあるものから、遡って取得していきます。相続登記をするには、「死亡の旨の記載のある戸籍謄本(最後の戸籍)」だけではなく、被相続人が生まれたころ(少なくとも満10歳前後)から、死亡に至るまでの戸籍、除籍、改正原戸籍などの謄本全てが必要です。 通常複数の戸籍(除籍、原戸籍)を集めることになり、とても手間がかかりますので、死亡の記載のある最後の戸籍謄本(または除籍謄本)をお持ちいただければ、当事務所にて、お客様に代わって取得することも可能です。

  2. 住民票の除票

    被相続人の死亡の旨の記載のあるもので本籍地の記載されたもの。役所で何も言わないと本籍地が省略されてしまう場合があるので、必ず載せてもらって下さい。なお、住民票は、除票になってからの保存期間は5年ですので、取得できない場合は結構です。

【相続人に関するもの】

  1. 相続人全員の戸籍謄本又は戸籍抄本
  2. 相続人全員の住民票(本籍地の記載のあるもの)

    本籍地を省略しないでください。

【不動産に関するもの】

  1. 登記簿の謄本

    相続する不動産を特定するために必要となります。なるべくお持ちください。

  2. 固定資産税評価証明書

    固定資産税評価証明書は、費用の見積もりに必要ですのでできるだけお持ちください。 委任状をいただければ当事務所で取得することも可能ですが、その場で登記費用の概算がお知りになりたい場合は必ずお持ちください。

    評価証明書は東京23区では都税事務所が発行します。その他の地域では市区町村の役所で発行してもらえます。

    お取りになる際は、都税事務所、市役所等の職員に、登記申請に使う旨をお伝えください。

【遺産の分割(誰がどの不動産を相続するか)に関するもの】

  1. 遺産分割協議書

    法定相続分(法律で決められた相続の割合)で登記しない場合に作成します。まだお作りで無い場合は、当事務所で作成いたします。 遺産分割協議書には、相続人全員が署名と実印による押印をし、印鑑証明書を付けていただきます。

  2. 司法書士に対する委任状

遺言書がある場合

【被相続人(亡くなられた方)に関するもの】

  1. 遺言書

    公正証書で作成された遺言以外の場合、家庭裁判所で「検認」の手続きが必要になりますのでそれまで遺言書を開封しないで下さい。

  2. 死亡の旨の記載のある、戸籍謄本(除籍謄本)
  3. 住民票の除票

    被相続人の死亡の旨の記載のあるもので本籍地の記載されたもの。役所で何も言わないと本籍地が省略されてしまう場合があるので、必ず載せてもらって下さい。
    なお、住民票は、除票になってからの保存期間は5年ですので、取得できない場合は結構です。

【相続人に関するもの】

  1. 遺言により指定された相続人全員の戸籍謄本又は戸籍抄本
  2. 遺言により指定された相続人全員の住民票(本籍地の記載のあるもの)

    本籍地を省略しないでください。

【不動産に関するもの】

  1. 登記簿の謄本

    相続する不動産を特定するために必要となります。なるべくお持ちください。

  2. 固定資産税評価証明書

    固定資産税評価証明書は、費用の見積もりに必要ですのでできるだけお持ちください。 委任状をいただければ当事務所で取得することも可能ですが、その場で登記費用の概算がお知りになりたい場合は必ずお持ちください。

  3. 司法書士に対する委任状

    遺言書がある場合は内容によって、相続による登記なのか、遺贈による登記なのか法律的な判断が必要となります。また、遺言書が公正証書以外で作成されている場合は、家庭裁判所で「検認」という手続きが必要になりますので、それまで遺言書を開封しないで下さい。詳しくはお問い合わせください。

相続登記をする前に

相続登記をするときは、「どの不動産を誰が相続するか」が決まっていなければなりません。そのためには、事前に「相続人の特定」と「遺産の分配」をしておく必要があります。

相続人の特定

亡くなった人(被相続人)の相続人は、次のとおりとなります。なお、配偶者は常に相続人です。

  • 第一順位 配偶者&子供(直系卑属)
  • 第二順位 配偶者&親(直系尊属)
  • 第三順位 配偶者&兄弟姉妹

被相続人に子供がいた場合は、子供が相続人になります。また。子供が先に亡くなっていた場合、その子供に子供(つまり、被相続人の孫)がいれば、孫が相続人になります。これを、代襲(だいしゅう)相続といいます。孫も先に死んでいた場合で、ひ孫がいれば、ひ孫が相続人となります。

被相続人に子供がいない場合、次に、被相続人の親が相続人となります。親が被相続人より先に死んでいた場合、その親に親(つまり、被相続人の祖父母)がいれば、祖父母が代襲相続人となります。

被相続人に子供も親もいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹が先に死んでいた場合、その子供(つまり、被相続人のおい・めい)が代襲相続人になります。おい・めいが被相続人より先に死んでいた場合、おい・めいに子供がいても、その子供は相続人にはなりません(兄弟姉妹の代襲相続は1代限り)。

以上は、被相続人の戸籍謄本等を取得していきながら、調査を行います。この調査は、結構大変です。特に、昔の戸籍等は、とても達筆で書かれているものもあるので、読めないこともしばしば。また、過去に転籍(本籍地を移すこと)を何度も繰り返していたりすると、その都度、その本籍地を管轄する市区町村に戸籍謄本等を請求しなければならないので、時間がかかったりします。

遺産の分配

相続人が特定したら、相続人の間で、被相続人の遺産を分配します。それにはまず、遺言があるかどうかを確かめ、遺言があればそれに従います。

遺言がなければ、相続人間で遺産分割協議を行います。遺産分割協議が成立しない場合、家庭裁判所で遺産分割調停を行うこともできます。遺言はなく、遺産分割協議もしないのであれば、法定相続分に従って相続することになります。遺言→遺産分割→法定相続 ということです。

▼法定相続分

  • 第一順位 配偶者 1/2 子供 1/2
  • 第二順位 配偶者 2/3 直系尊属 1/3
  • 第三順位 配偶者 3/4 兄弟姉妹 1/4
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