専門家の介入と債権調査
              借金の問題の解決のための債務整理に、司法書士等の専門家が介入する場合、各債権者に、受任通知(介入通知、債務整理開始通知)を送ります。 
                この場合、その通知によって、事故扱い(いわゆるブラックリスト)となります。 
              また、受任通知は、第1回目の取引履歴(計算書)開示依頼も兼ねています。債権者に対し、取引当初からの取引履歴の開示を求め、その履歴を利息制限法所定の利率に基づいて再計算をして、借金の残高を確定していきます。その結果、過払いであったり、ゼロであったりもします。このようにして、債権調査を行っていきます。 
              そして、債権調査をした結果と本人の事情・返済原資等を考慮して、どのような手続を選択するかを決めていきます。 
                
              任意整理・自己破産・個人債務者再生・特定調停
              多重債務を解決するための手続には、「任意整理」「自己破産」「個人債務者再生」「特定調停」があります。任意整理は裁判外の手続であり、自己破産、特定調停、個人債務者再生は、裁判上の手続です。 
              
                -  任意整理 
                  
利息制限法の利息に引き直して計算し、その残高を、例えば分割で返済していく等、相手方と話し合って借金を整理する方法。 
                 
                - 自己破産 
                  
破産と免責の手続によって、最終的に、借金を免除してもらう。裁判上の手続。 
                 
                - 個人債務者再生  
                  
一定の割合で元金をカットして、それを原則3年間の分割で返済していく。裁判上の手続。 
                 
                - 特定調停  
                  
任意整理が裁判所を通さない手続きなのに対して、簡易裁判所を利用した手続き。  
                 
               
                
              手続の選択の目安
              「どの手続をとることが自分にとって一番いいのか」、債務整理は、この判断が非常に重要になってきます。これは、収入の有無や額、職業、生活の状況、家族構成、財産、債権者の数等を総合的に判断して決めていきます。 
              
                 
                  | 自己破産 | 
                  借金の返済が不可能 | 
                    | 
                 
                 
                  | 任意整理 | 
                  返済をしていくことが前提 | 
                  利息制限法の利息に引き直して額を確定し、その額を3〜5年間で返済していく | 
                 
                 
                  | 特定調停 | 
                 
                 
                  | 個人債務者再生 | 
                  利息制限法の利息に引き直して額を確定し、その確定した元本を一部カットし、その額を3(〜5)年間で返済していく | 
                 
               
              <返済の目安> 
              1ヶ月あたり:収入−生活費=返済原資 
              1ヶ月あたりの返済原資で、借金を3年(長くて5年)で返済できそうならば、「返済が前提の手続」である任意整理や特定調停を考えることができる。これが返済できそうもなければ、個人債務者再生による元本カットをし、3(〜5)年で支払えるかどうかを考える。それでも返済できそうもなければ、自己破産を選択せざるをえないこととなる。 
              手続の目安
              
                 
                  | 自己破産 | 
                  どう考えても、借金の返済は不可能 | 
                 
                 
                  | 免責不許可事由がない | 
                 
                 
                  任意整理 
                    特定調停  | 
                  失いたくない財産があり、破産をしたくない | 
                 
                 
                  | 債権者数が少なく、取引期間が長い | 
                 
                 
                  | 個人債務者再生 | 
                  失いたくない財産があり、破産をしたくない | 
                 
                 
                  | 債権者数が多く、取引期間が短い | 
                 
               
              メリットとデメリット
              メリットとデメリットを簡単に比較してみます。下記はその一例であり、これが全てではありません 
              
                 
                  | 種類 | 
                  メリット | 
                  デメリット | 
                 
                 
                  | 自己破産 | 
                  借金がゼロになる | 
                  不動産等の財産を失う | 
                 
                 
                  | 官報に掲載される | 
                 
                 
                  | 本籍地の破産者名簿に記載(但し、免責によって復権) | 
                 
                 
                  | 7年間の免責制限 | 
                 
                 
                  | 破産者では就けない職業がある(但し、免責によって復権) | 
                 
                 
                  | 任意整理 | 
                  裁判外の手続 | 
                  相手が話し合いに応じない場合もある | 
                 
                 
                  | 利息制限法引き直し以上の減額は難しい | 
                 
                 
                  | 特定調停 | 
                  自分でやりやすい | 
                  利息制限法引き直し以上の減額は難しい | 
                 
                 
                  | 費用が安い | 
                  債権者の数が多いと、結構大変 | 
                 
                 
                  | 手続も比較的楽 | 
                  調停が成立しない場合もある | 
                 
                 
                  | 不動産等の財産は失わない | 
                  調停調書等が債務名義になるので、支払を怠ったりすると、強制執行(給料差押等)をされる可能性もある | 
                 
                 
                  | 個人債務者再生 | 
                  借金の元本を合法的にカットできる | 
                  費用が高い | 
                 
                 
                  | 手続が煩雑 | 
                 
                 
                  | 不動産等の財産は失わない | 
                  官報に掲載される | 
                 
                 
                  | 小規模個人再生のみ、再生計画につき債権者による決議がある→否決されたら破産になることもある | 
                 
               
              預貯金口座に注意
              債務整理を受任した場合、債務額を特定させるため、これ以降の返済をストップしてもらいます。この返済が、ATM等による振込みであれば、それを止めるだけで済みます。しかし、クレジット会社の場合に多いのですが、返済が預貯金口座からの引き落としによる場合は注意を要します。 
              口座引き落としの場合、その口座を空にしてもらいますが、その口座がカードの引き落としだけに使われていれば問題ありません。水道光熱費等の引き落としがあっても、その支払い方法を変えれば済みます。その口座が給料振込口座の場合は、給料振込口座を変更してもらうようになります。 
              口座のある銀行からローンをしている場合は、その銀行に受任通知を出すと、口座は凍結され、預金残高と借金を相殺されることとなります。しかも、その口座が給料振込口座でもありますと、口座が凍結されたことによって、給料を下ろせないということにもなりかねません(実際にありました)。 
              その口座が住宅ローンの引き落とし口座でもあると、口座は空にできないので、クレジット会社への引き落としも止めることができません。そのような場合は、口座のある銀行等と相談する必要があります。 
              利息について
              利息を定めた法律に「利息制限法」があります。一方、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(出資法)」において、貸金業者は、「年29.2%(平成12年6月1日改正前は年40.004%)」までの利息をつけることが可能とされています。年29.2%を超える利息は処罰の対象となります。現在の多重債務問題の根本的な原因は、この利息の二重構造にあるといえるでしょう。 
              
                 
                  | 元金 | 
                  利息制限法 
                    (上限) | 
                  損害金 | 
                  利息制限法を超過〜出資法以下 
                    (グレーゾーン) | 
                  出資法 
                    (上限) | 
                 
                 
                  | 10万円未満 | 
                  年20% | 
                  利息の1.46倍まで(平成12年6月1日前の契約ならば利息の2倍まで) | 
                  無効 
                    (但し、債務者が任意に払った時は有効) | 
                  年29.2% 
                    (これを超えたら罰則) | 
                 
                 
                  |   10万円以上 
                      100万円未満  | 
                  年18% | 
                 
                 
                  | 100万円以上 | 
                  年15% | 
                 
               
              利息制限法を超えた利息は民事上無効ですが、処罰はされません。利息制限法を超え、出資法以下の間の利息は「グレーゾーン」と呼ばれ、多くのサラ金業者・クレジット会社はグレーゾーン内の利息をつけています。 
              債務整理を行う場合、原則として利息制限法の利息を適用させ、業者の高利息を認めません。つまり、利息が下がるということです。すると、いままで払い続けていた利息は、実は払い過ぎていたことになり、この利息の差額は元本に充当されます(払い過ぎた利息は、元本の返済にあてられます)。こうして、確実に借金の残高は減っていきます。これを、「利息の引き直し計算」といいます。 
                但し、借金の残高は減るといっても、これは、約定の高い利息のときだけですので、低金利の場合(利息制限法以下の利息の場合)は、こういうことはおこりません。 
               
              取引が長期間であれば、利息の引き直し計算をすると、借金がゼロになっている場合もあります。また、借金の払い過ぎになっている場合もあります(これを「過払い金」といいます)。この場合、業者に対して交渉をしたり、訴訟を提起したりして、過払い金を取り戻すこともできます(判例)。但し、グレーゾーン内の利息が認められる場合(みなし弁済)もありますので注意を要します。また、ヤミ金融対策法の制定により、年109.5%を超える利息での貸し付け契約は無効とされました。 
               
              利息の引き直し計算
              (例)50万円借入。利息は年29.2%。毎月1万円の返済予定。 
              
                - 約定利息での計算
 
                  1ヶ月の利息=50万円×31日/365日×29.2%=12,399.999≒12,400円 
                  この場合、毎月1万円の返済予定では、1ヶ月分の利息も完済できない。つまり、借金は一生かかっても払い終えないということになる。 
                - 法定利息での計算
 
                  1ヶ月の利息=50万円×31日/365日×18%=7,643.835≒7,644円 
                  これだと、毎月1万円の返済予定で、元金も支払える。 
               
              債務整理を行う場合、(1)の計算ではなく(2)の計算で行います。 
                つまり、(1)-(2)の差額である4,756円は、元金の返済へと充られるということです。この計算を、全取引期間を通じて行います。 
              また、この例の場合でみてもわかるように、1ヶ月の約定の利息と法定利息との差は、約5,000円もあります。いかに、消費者金融等の利息が高いかがわかるでしょう。 
              この利息の話ですが、当事務所に相談にいらっしゃった方には、全員に対して行っています。そして、実際に、計算機を使って上のような計算をしてもらいます。 
                ちなみに、この計算によって、いかに高い利息を払って来たかということに気付きます。 
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