相続対策として、土地や建物の生前贈与を検討されている方も多いと思います。無償で譲るとしても、不動産登記は必要です。そこで、贈与の際に必要となる登記についてご説明します。
贈与とは
贈与とは一般的に、自分の財産を無償で相手に与えることを指します。例えば親から子へ、夫から妻へ、特に財産的な対価を求めずに家や土地を与える場合が挙げられます。
「生前贈与」は、主に親族間で行われる相続税・遺産分割対策を目的とした贈与のことです。対価もなく不動産の名義を変更する場合は、法律上、贈与とみなされます。
所有権移転登記が必要
不動産を所有する人(贈与者)が無償で譲渡することを伝え、贈与を受ける人(受贈者)がこれを受諾すると、所有権は受贈者に移転します。しかし登記上の名義は、名義変更の手続きをしない限り、贈与者のままです。
もし贈与者が亡くなった場合は、生前贈与があったことを知らない相続人によって、相続登記されてしまいトラブルに発展してしまう可能性があります。
所有権移転登記を申請して名義を変更しなければ、不動産が受贈者のものであることを証明することができません。所有権を確実に主張するため、早めに不動産登記をすることが肝心です。
登記前に贈与税の確認を
贈与の場合、不動産登記だけでなく税金についても考えなければなりません。贈与の際には贈与税が課されますが、相続税よりも税率が高いので注意が必要です。
登記をした後に高い贈与税が課されてしまい、後悔するケースも少なくありません。登記申請は申請者自身で行うことも可能ですが、登記をする前に贈与税について確認することが重要です。そのためにも、ぜひ登記の専門家である司法書士にご相談下さい。
当事務所は東京・池袋にて、不動産登記をはじめとした相続登記を数多く取り扱い、豊富な経験・実績を有しています。お客様にご納得いただけるよう、司法書士が迅速・丁寧に対応します。池袋にある事務所で相続相談を承っていますので、お気軽にご相談下さい。