相続登記には、いつまでに申請しなければならないという決まりはありません。登記をしなくても、すぐに困ることはほとんどないでしょう。しかし将来的には様々なトラブルが発生します。起こりうる問題を具体的にご紹介します。
不動産を売却することや、住宅ローンを組むことができない
不動産を売却する場合や、住宅ローンを組む場合は、登記により所有者の名義が確認できることが前提です。また、登記をしないで放置すると、状況によっては抵当権を抹消できない可能性があります。
他の相続人が登記をする可能性がある
法定相続分による登記の場合、他の相続人の同意を得なくても、単独で登記をすることが可能です。そのため相続人の一人が勝手に登記をして、自分の持ち分を超えて売却するというケースが起こります。
相続の権利を持つ人が増えていく
現在の相続人が少人数であっても、その相続人が亡くなると、不動産を相続できる権利を持つ人が増える可能性があります。一人でも協力しない人がいたり、所在不明の人がいれば、登記の手続きを進めるのは困難です。
緊急時に不動産賠償が受けられない
震災や事故などで自宅に居住できなくなった場合、不動産賠償が受けられることがあります。しかし、賠償は登記上の所有者に対して行われるため、居住しているのに賠償が受けられない、という事態になってしまいます。
このように、相続登記を長く行わずにいると様々なトラブルが起こります。
いざ登記をしようとしても、余計な費用や時間がかかったり、必要書類が揃わないおそれもあるのです。トラブルを避けるため、不動産の相続をしたらすみやかに登記を行いましょう。
当事務所では、複雑な相続登記の手続きを経験豊富な司法書士が支援いたします。相続における不動産名義の変更、贈与による所有権移転登記など、個人のお客様のサポートに力を入れております。
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