会社形態には「株式会社」「合同会社」「合名会社」「合資会社」の4種類が会社法で規定されています。会社設立をする場合、どの会社形態を選択するか検討しなければなりませんが、迷われる場合、「株式会社」と「合同会社」で悩む方が多いようです。
そこで、迷われる方が多い「株式会社」と「合同会社」の違いについてご紹介します。
株式会社について
株式会社は、株主に委任を受けた経営者が株主の資本で事業を行い、利益を株主に配当するという形式の会社形態です。
株式会社、合同会社ともに共通するのは、出資者の責任は何れも間接有限責任である点、少ない資金で設立できる点、1人でも設立できる点などです。なお、間接有限責任とは、出資者が出資の限度で責任を負えば良いということです。株式会社であれば、出資した費用(株式を購入した費用)を限度に株主はリスクを負うだけです。
株式会社と合同会社の違いとして、株式を公開できるか否かを挙げることができます。株式会社は合同会社に比較して大規模経営をすることが予定されて設計されている会社形態のためこのような違いがあります。
他にも、会社内の自治に関する規制が多く、決算公告の義務があるのが株式会社です。登録免許税も株式会社の方が高いです。
合同会社について
合同会社(LCC)は、2006年5月の新会社法施行によって始まった新しい会社形態です。合同会社も上述のとおり1人で設立することができる形態です。
会社設立の手続きが株式会社にするよりも安く、また、設立までの期間も短く済みます。
株式会社と違って決算公告の義務も役員の任期規定もないため、会社設立時のコストを抑えたい方や、会社の規模は広げずに経営にかかるコストを抑えて運営していきたいという方に向いている会社形態です。
会社の内部関係はいたってシンプルなものになります。株式会社のような細かな制限や規定はなく、会社で何か意思決定を行う場合は、定款に別段の定めがある場合を除き、社員の過半数の同意があれば可能です。
合同会社(または有限会社)から株式会社へ移行が可能
合同会社(または有限会社)から株式会社へ移行することもできます。
最小限の元手で会社設立をし、会社の経営がうまくいくようになったら株式会社に変更をするというやり方もあることを念頭におき、どちらにするか検討しましょう。その際に費用がかかることも理解した上で検討して下さい。
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