合同会社や株式会社の設立時には、必ず定款を作成しなければなりません。「会社の憲法」とも呼称される定款は、会社の組織や運営方法など、会社の基本的なルールがまとめられたものです。ここでは、定款について簡単にご紹介いたします。
定款に記載する事項
定款に記載する事項としては「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」の3つがあります。
絶対的記載事項
絶対的記載事項とは、記載が「絶対的」に必要とされている事項であり、ひとつでも必要事項が欠けていると定款自体が無効となります。
例:会社の目的、商号(会社名)、所在地、設立時社員の氏名または名称及び住所など
相対的記載事項
相対的記載事項とは、会社がある項目について定めをする場合、または慣習として実施する場合に必ず記載しなければならない事項です。
例:金銭以外の財産である出資(現物出資)、会社成立後の財産引受、会社設立費用の求償など
任意的記載事項
任意的記載事項とは、会社が任意に記載できる事項のことです。定款に記載することで会社のルールとして効力を持ちますが、法律・公序良俗に反しないことが前提とされています。
例:事業年度、株主総会に関する事項、取締役の員数など
定款作成時は専門家へご相談を
会社設立における定款の作成は、非常に重要なプロセスです。
司法書士等の専門家に相談することで、迅速に認証に至るまでの手続きを済ませることができます。現在では、定款の雛形が用意されているため自身で作成することも可能ですが、会社設立における手続きの中では非常に手間がかかるものです。
定款作成時においては、誤字・脱字の確認はもちろん、内容に不備がないかの確認が必須ですが、これは手続きをスムーズに済ませるだけでなく、時間やお金の節約という意味でも大切です。例えば、認証後に内容の間違いや修正したい点があった場合は、誤記証明や定款の再認証といった手続きが必要となります。
公証役場によっては手数料がとられる場合があるため、時間・お金を無駄に費やさないためにも、正確性がある定款を作成する必要があります。
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